問題ID: d13-0067
宅地の貸借の媒介において、契約が終了する際にその宅地上の建物を取り壊すこととする定めを置こうとする場合、宅地建物取引業者は、その内容を借主に説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
規則16条の4の3第13号の事項であり、宅地の貸借の契約について説明を要する。同条は宅地の貸借につき第1号から第3号の2まで及び第8号から第13号までを対象としており、建物の貸借では第13号は説明事項とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第13号
出題傾向
R01問39肢3、R06問41項イなど、19回中2肢で出題