問題ID: d09-0003
専任の宅地建物取引士が、ITの活用などによって適切な業務を行える体制が確保されていることを前提に、事務所の外で通常の勤務時間を勤務している場合も、専任性の「常勤」の要件は満たされる。
この肢は正しい
解説
正しい。専任の要件である「常勤」には、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合が含まれる。ただし、これによって他の事務所の専任の宅地建物取引士を兼ねることはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方31条の3第1項関係3
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(専任性・専任となる者の資格はR03_12月問41肢4(未成年の宅建士)・R02_12月問38イなどで出題)