労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
48問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 事業主又は事業主であった者は、労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
- 有期事業の一括が行われるためには、対象となる各事業が労災保険の保険関係の成立した建設の事業又は立木の伐採の事業であることに加え、これらの事業についての労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて取り扱われていることも必要である。
- 有期事業の一括は、事業主の申請に基づく所轄都道府県労働局長の認可があって初めて効力を生じ、その認可の日以後に開始された事業について適用される。
- 建設の事業であって労災保険の保険関係が成立しているものが、数次の請負により行われるときは、労働保険徴収法の適用上、これを一の事業とみなしたうえで、元請負人だけを当該事業の事業主として取り扱う。
- 下請負人を事業主とする認可の申請は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、元請負人及び下請負人が所轄労働基準監督署長に申請書を提出して行わなければならない。
- 請負による建設の事業について請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を算定する場合において、事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けていたときは、その損料に当たる額(消費税等に相当する額は除く。)を請負代金に加算したものを請負金額とする。
- 賃金総額を正確に算定することが困難な事業のうち、立木の伐採の事業についても、その請負金額に事業の種類に応じた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
- 日雇労働被保険者に支払われる賃金の日額が9,000円である場合、その者に係る印紙保険料の額は、1日当たり146円である。
- 事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定した印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。
- 労働保険料をはじめ労働保険徴収法に基づく徴収金について、これを徴収する権利及びその還付を受ける権利は、いずれも行使することができる時から2年の経過により時効消滅し、政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新の効力が認められる。
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない有期事業以外の事業であっても、雇用保険に係る保険関係のみが成立しているものについては、申告する概算保険料の額が20万円以上であれば、事業主は延納の申請をすることができる。
- 土木、建築その他工作物の建設等の事業について、雇用保険率のうち雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に対応する部分の率は、1000分の3.5とされている。
- 有期事業以外の事業について、雇用保険に係る保険関係のみが成立し、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない場合、概算保険料の額が40万円以上でなければ、事業主は延納の申請をすることができない。
- 建設の事業に係る二事業費充当徴収保険率は1000分の4.5であり、一般の事業に適用される1000分の3.5よりも高い率が定められている。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)で、概算保険料の額が60万円である場合、事業主は延納の申請により2期に分けて納付することができ、最初の期の分の納期限は令和8年7月21日、次の期の分の納期限は令和9年1月31日となる。
- 育児休業給付費充当徴収保険率について、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて1年以内の期間を定めて変更する場合の率は、1000分の3である。
- 令和8年6月1日に保険関係が成立した継続事業について事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日を1日目として数えて50日目にあたる令和8年7月20日となる。
- 失業等給付費等充当徴収保険率は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、2年以内の期間を定め、1000分の4以上1000分の12以下(農林水産・清酒製造の事業等は1000分の6以上1000分の14以下)の範囲内において変更することができる。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業について、事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、その概算保険料は3期に分けて納付することとなる。
- 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していない継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、最後の期である12月から翌年3月までの分の納期限は、翌年の2月14日となる。
- 雇用保険では、その保険年度の初日に64歳以上であった労働者に係る一般保険料について、雇用保険率に応ずる部分の額が免除される。
- 継続事業について労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主が概算保険料を延納する場合、8月1日から11月30日までの期の分の納期限は11月14日、12月1日から翌年3月31日までの期の分の納期限は翌年2月14日となる。
- 令和8年度における一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、その内訳は、失業等給付費等充当徴収保険率が1000分の6、育児休業給付費充当徴収保険率が1000分の4、二事業費充当徴収保険率が1000分の3.5である。
- 事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理する業務を行おうとする場合には、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であり、この認可を受けた団体が労働保険事務組合と呼ばれる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合へ委託できる事業主の範囲は、主たる事業の種類を問わず、常時300人以下の労働者を使用する者に限定されている。
- 小売業を主たる事業とする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、常時使用する労働者の数が50人以下である場合に限られる。
- 労働保険事務組合は、委託した事業主に代わって、印紙保険料に関する事項を含む労働保険に関する事項を処理することができる。
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理に関する業務を廃止しようとするときは、その30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に係る業務を廃止しようとするときは、廃止の60日前までにその旨を厚生労働大臣へ届け出る必要がある。
- 事業主が労働保険料の納付のために労働保険事務組合へ金銭を交付したにもかかわらず、当該事務組合がこれを政府に納付しなかった場合、政府は、先に事業主に対して滞納処分をし、それでも徴収すべき額が残るときに限って、その残額を当該事務組合から徴収することができる。
- 労働保険事務組合が事業主から交付を受けた金銭を政府に納付しないときは、政府は、当該事務組合に対する滞納処分を先に行い、それでもなお徴収できない残額がある場合に限って、その残額を事業主から徴収することができる。
- 雇用保険の保険関係が成立している事業の被保険者が負担する額は、その事業の一般保険料のうち雇用保険率に対応する部分の額から、当該額に二事業率を乗じて得た額を差し引いた残額の2分の1である。雇用安定事業及び能力開発事業の費用に充てられる部分は事業主のみが負担する。
- 労災保険法第3条第1項の適用事業については、事業主の意思にかかわらず、その事業が開始された日に法律上当然に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
- 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、成立の日から10日以内に、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業場の所在地、保険関係成立の年月日などを記載した保険関係成立届を政府へ提出しなければならない。
- 労働保険の保険関係が成立している事業が廃止された場合、その保険関係は、事業主が保険関係消滅の届出をした日に消滅する。
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険への任意加入を申請するときは、その事業に使用される労働者の過半数から同意を得なければならない。
- 任意加入により保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業について、事業主がその保険関係を消滅させようとするときは、成立後1年を経過していること及び使用される労働者の過半数の同意が必要であり、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。
- 継続事業についてメリット制が適用される場合、増減された労災保険率が実際に適用されるのは、基準日が属する保険年度の翌々保険年度である。
- 継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。
- メリット収支率の分子には、業務災害に係る保険給付の額は算入される一方、複数業務要因災害に係る保険給付や通勤災害に係る保険給付の額、二次健康診断等給付の額は算入されない。
- メリット収支率の分子となる業務災害に係る保険給付の額には、社会復帰促進等事業として支給された特別支給金のうち業務災害に係る厚生労働省令で定めるものの額が加算される一方、労災保険法第16条の6第1項第2号の遺族補償一時金や、特定疾病にかかった者についての保険給付の額は除外される。
- 中小事業主の事業に特例メリット制が適用される場合の労災保険率は、非業務災害率を除いた部分を100分の50の範囲内で厚生労働省令に定める率だけ増減し、これに非業務災害率を加えた率とされる。
- 保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く継続事業の事業主は、その保険年度の概算保険料を、6月1日から起算して50日以内に申告書を添えて納付しなければならない。
- 継続事業の事業主は、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険のうち一方の保険関係のみが成立する事業では20万円)以上であるとき、あるいは労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託しているときは、概算保険料を延納することができる。
- 事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
- 概算保険料について政府の認定決定を受けた事業主が、その通知を受けた日から15日以内に保険料を納付した場合であっても、認定決定された額の100分の10に相当する追徴金が併せて徴収される。
- 中小事業主等の特別加入について適用される第1種特別加入保険料率は、その事業に係る労災保険率と同じ率から、労災保険法の適用事業全体の過去3年間における複数業務要因災害及び通勤災害の災害率を考慮して厚生労働大臣が定める率を控除した率とされている。