問題ID: cs05-0001
請負による建設の事業について請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を算定する場合において、事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けていたときは、その損料に当たる額(消費税等に相当する額は除く。)を請負代金に加算したものを請負金額とする。
この肢は正しい
解説
正しい。注文者その他の者から物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算して請負金額を算定する。控除ではなく加算である点に注意を要する。いずれの額からも消費税等相当額は除かれる。
根拠条文
労働保険徴収法11条3項、同法施行規則13条2項
出題傾向
労災側で第44回問8、第46回問8、第49回問8、第54回問10、雇用側で第51回問10、第54回問8で出題。第58回は労災問8肢C〜Eで立木伐採・水産動植物の特例と二元適用の算定が出題