社会保険労務士 労働保険徴収法 労務費率による算定の対象事業 基本 頻出
問題ID: cs05-0002

賃金総額を正確に算定することが困難な事業のうち、立木の伐採の事業についても、その請負金額に事業の種類に応じた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

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