問題ID: cs05-0002
賃金総額を正確に算定することが困難な事業のうち、立木の伐採の事業についても、その請負金額に事業の種類に応じた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
この肢は誤り
解説
誤り。請負金額に労務費率を乗ずる方法によるのは、請負による建設の事業に限られる。立木の伐採の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。造林等の林業の事業や水産動植物の採捕・養殖の事業には、さらに別の算定方法が定められている。
根拠条文
労働保険徴収法11条3項、同法施行規則12条・13条1項・14条
出題傾向
労災側で第44回問8、第46回問8、第49回問8、第54回問10、雇用側で第51回問10、第54回問8で出題。第58回は労災問8肢C〜Eで立木伐採・水産動植物の特例と二元適用の算定が出題