問題ID: cs07-0502
継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。
この肢は誤り
解説
誤り。メリット制で増減されるのは労災保険率から非業務災害率を控除した率であり、これを100分の40の範囲内で増減した率に非業務災害率(1,000分の0.6)を加えた率がその事業の労災保険率となる。非業務災害率に対応する部分(通勤災害・複数業務要因災害・二次健康診断等給付)は増減の対象とならない。
根拠条文
労働保険徴収法12条3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問9肢B)として出題。本試験第58回ではメリット制の明示的な出題は確認できず。過去は第42回問10、第45回問10、第48回問10、第52回問9、第54回問9 など