問題ID: cs03-0001
建設の事業であって労災保険の保険関係が成立しているものが、数次の請負により行われるときは、労働保険徴収法の適用上、これを一の事業とみなしたうえで、元請負人だけを当該事業の事業主として取り扱う。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法8条1項の請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業について、法律上当然に生じる。その結果、下請負人が使用する労働者も元請負人が使用する労働者とみなされ、保険料の納付義務は元請負人が負う。雇用保険に係る保険関係については請負事業の一括は行われず、各事業主がそれぞれ事業主となる。
根拠条文
労働保険徴収法8条1項、同法施行規則7条
出題傾向
労災側で第41回問8、第46回問9、第47回問10、第52回問8、第56回問8(分離の認可要件・期限)で出題。第57回問8肢Eで請負金額の算定が出題