社会保険労務士 労働保険徴収法 下請負事業の分離の申請先 基本 頻出
問題ID: cs03-0002

下請負人を事業主とする認可の申請は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、元請負人及び下請負人が所轄労働基準監督署長に申請書を提出して行わなければならない。

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