問題ID: cs02-0002
有期事業の一括は、事業主の申請に基づく所轄都道府県労働局長の認可があって初めて効力を生じ、その認可の日以後に開始された事業について適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。有期事業の一括は、徴収法7条各号の要件に該当すれば法律上当然に行われ、事業主の申請も行政庁の認可も要しない。申請と認可を要するのは、二以上の継続事業の一括(法9条)や、下請負人を事業主とする認可(法8条2項)である。一括された事業については、保険料納付の事務を取り扱う事務所の所在地を管轄する労働局長・労働基準監督署長が所轄庁となる。
根拠条文
労働保険徴収法7条、9条、同法施行規則6条3項
出題傾向
労災側で第43回問10、第48回問8、第53回問10、第57回問8(一括の要件・報告書・成立届)で出題。第41回問10・第50回問8では肢として登場