問題ID: cs09-0551
雇用保険に係る保険関係だけが成立している継続事業で、労働保険事務組合への委託がないときは、概算保険料が40万円に満たない限り延納を申請することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。40万円という基準額は労災保険と雇用保険の双方の保険関係が成立している事業に適用されるものであり、いずれか一方の保険関係のみが成立している事業では20万円以上であれば延納できる(徴収則27条1項)。したがって概算保険料が20万円以上40万円未満であっても延納の申請は可能である。なお「100万円以上」という要件は徴収法上存在しない。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条1項
出題傾向
第58回で出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)、第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題