社会保険労務士 労働保険徴収法 メリット制による労災保険率の適用年度 基本 最頻出
問題ID: cs07-0501

継続事業についてメリット制が適用される場合、増減された労災保険率が実際に適用されるのは、基準日が属する保険年度の翌々保険年度である。

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