問題ID: cs09-0554
令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業について、事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、その概算保険料は3期に分けて納付することとなる。
この肢は誤り
解説
誤り。保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業では、成立の日が4月1日から5月31日までであれば3期、6月1日から9月30日までであれば2期となり、10月1日以後に成立したものは延納できない(徴収則27条1項かっこ書)。6月1日成立の場合は、成立の日から11月30日までと12月1日から翌年3月31日までの2期である。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則27条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問8肢D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(労災 問9肢A 確定保険料の不足額と延納)。過去は第42回問8、第47回問9、第49回問10、第53回問9、第57回問9など事実上毎年出題