問題ID: cs16-0002
事業主又は事業主であった者は、労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。保存期間は完結の日から3年間である。労働保険事務組合が備えなければならない帳簿のうち、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については4年間とされている。徴収金の消滅時効が2年であること(法41条)と保存期間とを取り違えさせる出題が繰り返されている。
根拠条文
労働保険徴収法施行規則72条、68条3号、労働保険徴収法41条
出題傾向
労災側で第45回問8・問9、第48回問9、第56回問10(時効の起算日・更新)、雇用側で第47回問8(罰則)、第55回問10、第57回問10(審査請求・取消訴訟・時効)で出題。第58回は労災問10で罰則が出題