問題ID: cs08-0553
育児休業給付費充当徴収保険率について、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて1年以内の期間を定めて変更する場合の率は、1000分の3である。
この肢は誤り
解説
誤り。弾力条項によって変更する場合の育児休業給付費充当徴収保険率は1000分の4である(徴収法12条8項)。本則の率は1000分の5であり、令和8年度も弾力条項によって1000分の4に据え置かれている。1000分の3という率は定められていない。
根拠条文
労働保険徴収法12条4項2号・8項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問10肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問8、第50回問8、第52回問8E・問10、第55回問10で出題