社会保険労務士 労働保険徴収法 失業等給付費等充当徴収保険率の変更期間 基本 頻出
問題ID: cs08-0554

失業等給付費等充当徴収保険率は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、2年以内の期間を定め、1000分の4以上1000分の12以下(農林水産・清酒製造の事業等は1000分の6以上1000分の14以下)の範囲内において変更することができる。

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