問題ID: cs08-0555
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法12条5項。徴収保険料額と国庫負担額の合計額から失業等給付額等を差し引いた差額を積立金に加減した額が、一定の範囲を超え又は下回った場合に、1年以内の期間を定めて変更できる。変更に当たっては、被保険者の雇用及び失業の状況等を考慮し、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つよう配慮するものとされている(同条7項)。
根拠条文
労働保険徴収法12条5項・7項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問10肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問8、第50回問8、第52回問8E・問10、第55回問10で出題