問題ID: cs12-0002
事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定した印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。
この肢は誤り
解説
誤り。印紙保険料に係る追徴金の額は、認定決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額である。納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは徴収しない。確定保険料の認定決定に伴う追徴金が100分の10であること(法21条1項)と混同しやすい。なお、概算保険料の認定決定(法15条3項)については追徴金は徴収されない。
根拠条文
労働保険徴収法25条、21条
出題傾向
雇用側で第44回問9、第48回問9、第52回問9、第55回問9、第56回問9で出題。第45回問9・第50回問8Aでは肢として登場し、ほぼ2年に1回のペース