問題ID: cs08-0556
雇用保険では、その保険年度の初日に64歳以上であった労働者に係る一般保険料について、雇用保険率に応ずる部分の額が免除される。
この肢は誤り
解説
誤り。高年齢労働者に係る雇用保険料の免除制度は令和2年4月1日をもって廃止されており、令和8年度は年齢にかかわらず一般保険料を負担する。65歳以上の者も高年齢被保険者として適用されるため、事業主・被保険者いずれの負担も免除されない。
根拠条文
労働保険徴収法31条1項、平成28年法律第17号附則1条4号(旧徴収法11条の2の削除規定の施行日は令和2年4月1日)
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問10肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問8、第50回問8、第52回問8E・問10、第55回問10で出題