問題ID: rs17-0008
保険関係成立届の提出について行政機関から指導等を受けたことがない事業主が、保険関係が成立した日から1年を経過してなお届出をしていない場合であっても、取締役の地位にあるなど労働者性の判断が容易でない者について労働者に該当しないと誤認したことにより届出をしていなかったときは、その誤認にやむを得ない事情が認められる限り、事業主の重大な過失として認定しない取扱いとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない事業主が保険関係成立日から1年を経過してなお成立届を提出していないときは、原則として重大な過失と認定され、保険給付に要した費用の100分の40が徴収される。もっとも、雇用する者について労働者に該当しないと誤認した場合で、その者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく誤認にやむを得ない事情が認められるときは、重大な過失として認定しないこととされている(平成17年9月22日基発第0922001号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法31条1項1号、平成17年9月22日基発第0922001号
出題傾向
第47回問4肢D、第47回問4肢E など第41〜58回で1回