問題ID: rs17-0009
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて行政庁による出頭の命令又はその指定する医師の診断を受けるべき旨の命令に従わないときは、政府は、当該保険給付に係る支給決定を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合に政府がなし得るのは保険給付の支払の一時差止めであって、支給決定の取消しではない(労働者災害補償保険法47条の3)。同条は、受給権者が正当な理由なく法12条の7の届出や書類等の提出をしないとき、又は法47条の報告等・出頭の命令若しくは法47条の2の受診命令に従わないときに、保険給付の支払を一時差し止めることができると定めている。
根拠条文
労働者災害補償保険法47条・47条の2・47条の3
出題傾向
第44回問4肢D など第41〜58回で1回