問題ID: rs15-0020
この法律の施行地内において事業を行う事業主が施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者については、当該海外の事業が特定事業に該当するときは、その事業に使用される労働者として派遣される者に限らず特別加入の対象となる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法33条7号は、施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者を特別加入の対象とし、括弧書きで「当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る」としている。したがって、海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する特定事業に該当する場合には、その事業の代表者となる者として派遣される者も特別加入することができる。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条7号
出題傾向
第44回問5肢E など第41〜58回で1回