問題ID: rs03-0007
弁膜症や心筋症などの器質的心疾患を有する労働者については、その病態が安定しており直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であっても、基礎疾患の自然経過による増悪とみるほかないから、業務による明らかな過重負荷があったとしても業務と発症との関連は認められない。
この肢は誤り
解説
誤り。脳・心臓疾患の認定基準の運用では、先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等の器質的心疾患を有する場合であっても、その病態が安定しており直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合において、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められるときは、業務と発症との関連が認められる(令和3年9月14日基発0914第1号)。
根拠条文
令和3年9月14日基発0914第1号、令和3年9月14日基補発0914第1号
出題傾向
第57回問3肢エ など第41〜58回で1回