問題ID: ri01-0511
使用者が労働者を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒の種別と事由を定めておく必要があり、その就業規則が拘束力を持つには内容を当該事業場の労働者へ周知させる手続が採られていなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。フジ興産事件(最二小判平成15年10月10日)は、懲戒の種別および事由をあらかじめ就業規則に定めておくことを要するとしたうえで、就業規則が拘束力を生ずるためには適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとした。届出の有無ではなく実質的な周知が要件である。
根拠条文
フジ興産事件・最二小判平成15年10月10日、労働契約法7条・15条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問3肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(労一問4肢Cで就業規則の周知が問われた)。フジ興産事件は第45回問4、第50回問2 などで出題