問題ID: kn32-0003
被保険者の資格又は標準報酬についての処分が確定した後は、その処分に対する不服を、当該処分に基づいて行われた保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法90条5項がこの旨を定めている。資格や標準報酬の処分に不服がある者は、その処分自体について社会保険審査官への審査請求を行うべきであり、後に行われる保険給付の処分を争う場面で蒸し返すことはできない。
根拠条文
厚生年金保険法90条5項
出題傾向
第56回問1肢E、第42回問4肢B など第41〜58回で2回