問題ID: kn32-0001
厚生労働大臣による保険料その他の徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、まず社会保険審査官へ審査請求を行い、その決定になお不服があるときに社会保険審査会へ再審査請求をすることになる。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料等の賦課・徴収の処分や督促の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をする一審制である(法91条1項)。社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求という二審制が採られるのは、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分である(法90条1項)。
根拠条文
厚生年金保険法91条1項、同法90条1項
出題傾向
第48回問7イ、第49回問2C、第52回問2B、第56回問1 など第41〜58回で7回