問題ID: kn32-0006
厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服がある者であっても、社会保険審査官へ審査請求をするという方法によることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。法90条1項ただし書は、法28条の4第1項又は第2項の規定による決定(原簿の訂正をする旨又はしない旨の決定)を、社会保険審査官への審査請求の対象から除いている。これらの決定に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより厚生労働大臣に対して審査請求を行うことになる。
根拠条文
厚生年金保険法90条1項ただし書、同法28条の4第1項・2項
出題傾向
第56回問1肢D など第41〜58回で1回