問題ID: kn22-0001
障害手当金は、傷病に係る初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。正しくは初診日から起算して5年を経過する日までの間に治ったことが要件である(法55条1項)。障害厚生年金と異なり傷病が治っていることを要し、保険料納付要件も併せて満たす必要がある(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法55条1項・2項
出題傾向
第53回問10イ、第54回問3D、第57回問10ア、第58回問7肢A・肢B など第41〜58回で13回(第46回選択式)