住宅瑕疵担保履行法
主な内容資力確保措置、供託・保険、届出、説明
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 32・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条16問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条10問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条5問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律16条4問
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律95条3問
- 細目(37)
- 引渡実績がない基準日の届出
- 買主の承諾と資力確保義務
- 保険の対象となる部位
- 買主が加入した保険と売主の義務
- 保証金から優先して弁済を受ける権利
- 保険を締結した住宅の戸数からの除外
- 基準額の算定・合計戸数10戸の場合
- 金銭のみで供託している場合の保管替え
- 契約締結制限に違反した場合の罰則
- 保険法人の指定を行う者
- 供託所の所在地等の説明の時期と方式
- 保証金が基準額に不足した場合
- 主たる事務所の移転と保管替え
- 超過額の取戻しと承認
- 契約締結の制限が解除される場合
- 供託所の所在地等の説明と電磁的方法
- 届出の懈怠と宅地建物取引業法上の処分
- 保証金の基準額
- 保証金からの優先弁済
- 保険を締結した住宅は戸数から除く
- 保険契約の変更・解除の制限
- 信託会社と資力確保義務
- 買主が建設業者である場合
- 基準日は年1回・3月31日
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 販売新築住宅の合計戸数が基準日において10戸であった宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金として3,800万円を基準とする額を供託していなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の還付があったことによりその額が基準額に不足することとなった宅地建物取引業者は、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者が主たる事務所を移転し、その最寄りの供託所が変更したときは、供託している供託所に対して移転後の供託所への保管替えを請求しなければならない。
- 供託宅地建物取引業者は、基準日において住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなったときは、免許権者の承認を受けることなくその超過額を取り戻すことができる。
- 届出をしなかったために新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなった宅地建物取引業者であっても、基準日後にその基準日に係る基準額に不足する額を供託し、その供託について免許権者の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後は当該契約を締結することができる。
- 供託宅地建物取引業者は、供託所の所在地等を記載した書面の交付に代えて、買主の承諾を得て、その書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- 自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、基準日に係る資力確保措置の状況について免許権者への届出をしなかったときは、免許権者は、宅地建物取引業法に基づく指示処分をすることができる。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の基準額は、基準日における販売新築住宅の合計戸数が1戸である場合、1,000万円である。
- 宅地建物取引業者Gが自ら売主として新築住宅を引き渡した場合、その買主が建設業者であるときも、Gは当該住宅について資力確保措置を講じなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託等について定められている基準日は、毎年3月31日及び9月30日の年2回である。
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