住宅瑕疵担保履行法
主な内容資力確保措置、供託・保険、届出、説明
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 32・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条16問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条10問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条5問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律16条4問
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律95条3問
- 細目(37)
- 引渡実績がない基準日の届出
- 買主の承諾と資力確保義務
- 保険の対象となる部位
- 買主が加入した保険と売主の義務
- 保証金から優先して弁済を受ける権利
- 保険を締結した住宅の戸数からの除外
- 基準額の算定・合計戸数10戸の場合
- 金銭のみで供託している場合の保管替え
- 契約締結制限に違反した場合の罰則
- 保険法人の指定を行う者
- 供託所の所在地等の説明の時期と方式
- 保証金が基準額に不足した場合
- 主たる事務所の移転と保管替え
- 超過額の取戻しと承認
- 契約締結の制限が解除される場合
- 供託所の所在地等の説明と電磁的方法
- 届出の懈怠と宅地建物取引業法上の処分
- 保証金の基準額
- 保証金からの優先弁済
- 保険を締結した住宅は戸数から除く
- 保険契約の変更・解除の制限
- 信託会社と資力確保義務
- 買主が建設業者である場合
- 基準日は年1回・3月31日
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 新築住宅に構造耐力上主要な部分の瑕疵があり、売主である宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときは、買主は保険法人に対し保険金を直接請求することができる。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結された新築住宅の売買をめぐって紛争が生じたときは、その当事者の双方又は一方からの申請により、指定住宅紛争処理機関があっせん、調停又は仲裁を行うことができる。
- 自ら売主として新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、その買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託も住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結も必要としない。
- 新築住宅の売買を媒介した宅地建物取引業者は、その媒介に係る新築住宅について資力確保措置を講じなければならない。
- 新築住宅を自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者が、基準日ごとに必要な資力確保措置の状況の届出を免許権者にしなかった場合、基準日の翌日から数えて50日が経過した日以後、当該業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件として、保険料は新築住宅の買主が支払うこととされており、また保険金額は2,000万円以上でなければならない。
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