住宅瑕疵担保履行法
主な内容資力確保措置、供託・保険、届出、説明
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 32・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条16問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条10問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条5問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律16条4問
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律95条3問
- 細目(37)
- 引渡実績がない基準日の届出
- 買主の承諾と資力確保義務
- 保険の対象となる部位
- 買主が加入した保険と売主の義務
- 保証金から優先して弁済を受ける権利
- 保険を締結した住宅の戸数からの除外
- 基準額の算定・合計戸数10戸の場合
- 金銭のみで供託している場合の保管替え
- 契約締結制限に違反した場合の罰則
- 保険法人の指定を行う者
- 供託所の所在地等の説明の時期と方式
- 保証金が基準額に不足した場合
- 主たる事務所の移転と保管替え
- 超過額の取戻しと承認
- 契約締結の制限が解除される場合
- 供託所の所在地等の説明と電磁的方法
- 届出の懈怠と宅地建物取引業法上の処分
- 保証金の基準額
- 保証金からの優先弁済
- 保険を締結した住宅は戸数から除く
- 保険契約の変更・解除の制限
- 信託会社と資力確保義務
- 買主が建設業者である場合
- 基準日は年1回・3月31日
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 基準日ごとに行う資力確保措置の状況の届出は、当該基準日から3週間を経過する日までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して行わなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 新築住宅の瑕疵によって損害を受けた買主は、売主である宅地建物取引業者が供託している住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定するに当たっては、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結して買主に保険証券を交付した新築住宅も、合計戸数に算入しなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更し、又は解除することができないものでなければならない。
- 宅地建物取引業を営む信託会社が自ら売主として新築住宅を販売した場合、その信託会社は宅地建物取引業の免許を受けていないから、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、毎年の基準日から3週間を経過する日までの間において、その基準日より前の10年間に自ら売主として買主に引き渡した新築住宅を対象として、していなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定に当たっては、販売した新築住宅のうち床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸と数える。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が承諾したときは、新築住宅の引渡しの時から5年間を有効期間とすることができる。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約による保険金の支払の対象には、新築住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵も含まれる。
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