監督処分・罰則
主な内容指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分、聴聞、公告、罰則の額
42問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 42問 (基本 38・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法65条10問
- 宅地建物取引業法66条7問
- 宅地建物取引業法68条5問
- 宅地建物取引業法70条5問
- 宅地建物取引業法68条の24問
- 細目(42)
- 大臣の処分と内閣総理大臣への協議
- 知事の処分と協議の要否
- 専任である旨の表示を許した取引士
- 指示に従わない場合の処分
- 業務停止期間中の広告
- 宅地建物取引士に対する処分と公告
- 登録の消除と試験合格の取消し
- 取引士証の交付を受けずに事務を行った場合
- 37条書面の不交付と業務停止処分
- 不当な履行遅延に対する罰則
- 報酬の限度額超過受領の法定刑
- 両罰規定により法人に科される刑
- 事務の禁止の処分と聴聞
- 他県登録の取引士への処分と通知
- 取引士の処分に伴う業者への指示処分
- 所在不明による免許取消しと聴聞
- 大臣が処分をした場合の知事への通知
- 指導・助言・勧告の対象
- 宅地建物取引士に対する報告の徴収
- 故意の不告知に対する法定刑
- 誇大広告の禁止違反の法定刑
- 専任の宅地建物取引士の不足と罰則
- 1年以上の事業休止と必要的取消し
- 不正の手段による免許取得の法定刑
ほか18件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合において、その処分について宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者に対し必要な指示をすることができる。
- 37条書面を交付しなかった宅地建物取引業者に対しては、免許権者は、業務停止処分をすることができ、その期間は1年以内に限られる。
- 宅地建物取引業者が、その業務に関してなすべき取引に係る対価の支払を不当に遅延したときは、監督処分を受けることはあっても、罰則が科されることはない。
- 宅地建物取引業者が国土交通大臣の定めた額を超えて報酬を受けたときは、100万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者である法人の従業者が、その業務に関し、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引した場合、その法人に対しては1億円以下の罰金刑が科される。
- 宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できない旨を公告した免許権者が、公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないため免許を取り消す場合、あらかじめ聴聞を行う必要はない。
- 国土交通大臣は、自ら免許を与えた宅地建物取引業者に指示処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、その業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者であっても、他の都道府県知事の免許を受けた業者に対しては、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要な指導、助言及び勧告をすることができない。
- 都道府県知事が宅地建物取引士に対して事務について必要な報告を求めることができるのは、その登録を受けている宅地建物取引士に限られ、他の都道府県知事の登録を受けて当該都道府県の区域内で事務を行う者に対しては報告を求めることができない。
- 宅地建物取引業者が、契約の締結について勧誘をするに際し重要な事項について故意に事実を告げなかった場合、その行為者に対しては、300万円以下の罰金と2年以下の拘禁刑を併科することができる。
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