問題ID: d22-0024
都道府県知事が宅地建物取引士に対して事務について必要な報告を求めることができるのは、その登録を受けている宅地建物取引士に限られ、他の都道府県知事の登録を受けて当該都道府県の区域内で事務を行う者に対しては報告を求めることができない。
この肢は誤り
解説
72条3項は、知事はその登録を受けている宅地建物取引士のほか、当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対しても必要な報告を求めることができると定める。国土交通大臣は全ての宅地建物取引士が対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法72条3項
出題傾向
R05問41肢1