監督処分・罰則
主な内容指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分、聴聞、公告、罰則の額
42問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 42問 (基本 38・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法65条10問
- 宅地建物取引業法66条7問
- 宅地建物取引業法68条5問
- 宅地建物取引業法70条5問
- 宅地建物取引業法68条の24問
- 細目(42)
- 大臣の処分と内閣総理大臣への協議
- 知事の処分と協議の要否
- 専任である旨の表示を許した取引士
- 指示に従わない場合の処分
- 業務停止期間中の広告
- 宅地建物取引士に対する処分と公告
- 登録の消除と試験合格の取消し
- 取引士証の交付を受けずに事務を行った場合
- 37条書面の不交付と業務停止処分
- 不当な履行遅延に対する罰則
- 報酬の限度額超過受領の法定刑
- 両罰規定により法人に科される刑
- 事務の禁止の処分と聴聞
- 他県登録の取引士への処分と通知
- 取引士の処分に伴う業者への指示処分
- 所在不明による免許取消しと聴聞
- 大臣が処分をした場合の知事への通知
- 指導・助言・勧告の対象
- 宅地建物取引士に対する報告の徴収
- 故意の不告知に対する法定刑
- 誇大広告の禁止違反の法定刑
- 専任の宅地建物取引士の不足と罰則
- 1年以上の事業休止と必要的取消し
- 不正の手段による免許取得の法定刑
ほか18件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が、その業務に関して著しく事実に相違する表示をした広告をした場合、その行為者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 事務所に置くべき専任の宅地建物取引士の数が不足したにもかかわらず必要な措置を執らなかったときは、その宅地建物取引業者は50万円以下の罰金に処せられる。
- 引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができるにとどまり、取消しが義務付けられているわけではない。
- 不正の手段によって宅地建物取引業の免許を受けた者に対しては、3年以下の拘禁刑と300万円以下の罰金を併科することができる。
- 乙県知事免許の宅地建物取引業者が甲県内で行った業務に関し著しく不当な行為をした場合、甲県知事は、その業者の免許を取り消すことができる。
- 甲県知事は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に対し甲県の区域内における業務に関して指示処分をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた者について、登録をしている都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引業者が重要事項の説明をしないまま売買契約を締結させたときは、業務停止処分の対象となるほか、50万円以下の罰金に処せられる。
- 宅地建物取引業者である法人の従業者が、その業務に関し重要な事項について故意に事実を告げない行為をした場合、行為者が罰せられるほか、その法人に対しても1億円以下の罰金刑が科される。
- 宅地建物取引業者が、国土交通大臣の職員による事務所への立入検査を拒んだ場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
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