監督処分・罰則
主な内容指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分、聴聞、公告、罰則の額
42問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 42問 (基本 38・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法65条10問
- 宅地建物取引業法66条7問
- 宅地建物取引業法68条5問
- 宅地建物取引業法70条5問
- 宅地建物取引業法68条の24問
- 細目(42)
- 大臣の処分と内閣総理大臣への協議
- 知事の処分と協議の要否
- 専任である旨の表示を許した取引士
- 指示に従わない場合の処分
- 業務停止期間中の広告
- 宅地建物取引士に対する処分と公告
- 登録の消除と試験合格の取消し
- 取引士証の交付を受けずに事務を行った場合
- 37条書面の不交付と業務停止処分
- 不当な履行遅延に対する罰則
- 報酬の限度額超過受領の法定刑
- 両罰規定により法人に科される刑
- 事務の禁止の処分と聴聞
- 他県登録の取引士への処分と通知
- 取引士の処分に伴う業者への指示処分
- 所在不明による免許取消しと聴聞
- 大臣が処分をした場合の知事への通知
- 指導・助言・勧告の対象
- 宅地建物取引士に対する報告の徴収
- 故意の不告知に対する法定刑
- 誇大広告の禁止違反の法定刑
- 専任の宅地建物取引士の不足と罰則
- 1年以上の事業休止と必要的取消し
- 不正の手段による免許取得の法定刑
ほか18件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 免許権者は、宅地建物取引業者がその業務に関し宅地建物取引業法以外の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 免許権者が宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その聴聞の期日における審理は公開により行われる。
- 宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反したときは、免許権者はその免許を取り消さなければならない。
- 免許に付された条件に違反した宅地建物取引業者について、免許権者はその免許を取り消さなければならないとされている。
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が当該都道府県の区域内において事務に関し著しく不当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて事務の禁止を命ずることができる。
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反した場合、その事務を行った都道府県の知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
- 業務の停止を命じられた宅地建物取引業者がその停止の期間中に業務を営んだ場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。
- 免許権者は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
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