問題ID: d16-0046
建物の貸借の媒介において敷金の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、その額及び授受の目的のほか、契約終了時における敷金の精算に関する事項も37条書面に記載しなければならない。
この肢は誤り
解説
37条2項3号が求めるのは借賃以外の金銭についての額・授受の時期・目的にとどまる。契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は重要事項説明の対象(規則16条の4の3第11号)であって、37条書面の記載事項ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項3号、規則16条の4の3第11号
出題傾向
H25問35肢オ、R03_12月問26肢3、R04問44肢3など、19回中4肢で出題