問題ID: d15-0007
供託所等に関する事項は、重要事項を記載した書面に記載したうえで、宅地建物取引士に説明させなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。35条の2は説明をするようにしなければならないと定めるだけで、書面の交付や記載を求めておらず、説明者を宅地建物取引士に限ってもいない。35条の重要事項説明とは別の制度である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2
出題傾向
R03_12月問32肢1で供託所等の説明と書面の交付の関係が問われた。
誤り。35条の2は説明をするようにしなければならないと定めるだけで、書面の交付や記載を求めておらず、説明者を宅地建物取引士に限ってもいない。35条の重要事項説明とは別の制度である。
宅地建物取引業法35条の2
R03_12月問32肢1で供託所等の説明と書面の交付の関係が問われた。
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