供託所等の説明
主な内容契約が成立するまでに行う供託所等の説明(営業保証金を供託した供託所とその所在地、保証協会の社員は協会の名称・所在地と弁済業務保証金の供託所)、説明の相手方と方法、重要事項説明との違い
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 16)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和3年度(12月)
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条の216問
- 宅地建物取引業法47条2問
- 宅地建物取引業法64条の82問
- 宅地建物取引業法64条の72問
- 宅地建物取引業法79条の21問
- 細目(15)
- 保証協会の社員が説明すべき事項2
- 弁済業務保証金分担金の額の説明
- 供託所等の事項と故意の不告知の禁止
- 供託所等の事項と37条書面
- 保証協会の社員が説明すべき事項の範囲
- 供託所等の説明義務違反と罰則
- 貸借の借主に対する説明の要否
- 説明すべき供託所の範囲
- 弁済業務開始日以後の説明事項
- 供託所等の説明と書面の要否
- 弁済業務開始日前の説明事項
- 供託所等の説明の主体と方法
- 供託した営業保証金の額の説明の要否
- 供託所等の説明の時期
- 業者間取引では供託所等の説明不要
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日前においては、営業保証金を供託した供託所に関する事項についても説明するようにしなければならない。
- 宅地建物取引業者が供託所等に関する事項について説明をするに当たっては、宅地建物取引士に説明をさせる必要はなく、宅地建物取引士でない従業者が行うこともできる。
- 宅地建物取引業保証協会の社員でない宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地のほか、供託した営業保証金の額についても説明するようにしなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入していない宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者でない買主に対し、営業保証金を供託した供託所とその所在地について、売買契約が成立する前に説明をするようにしなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員となっている宅地建物取引業者は、契約成立前に、営業保証金の供託先である主たる事務所の最寄りの供託所の名称と所在地を相手方に説明するようにしなければならない。
- 供託所等に関する事項の説明は、宅地建物取引業者でない相手方に対して行えば足り、相手方が宅地建物取引業者である場合には行う必要がない。
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