問題ID: d15-0013
宅地建物取引業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、営業保証金を供託した供託所(主たる事務所の最寄りの供託所)及びその所在地について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げてはならない。
この肢は正しい
解説
法47条1号ロは、法35条の2各号に掲げる事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を禁じている。同条1号の事項は営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地である。違反者は2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれらを併科される(法79条の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法47条1号ロ、35条の2第1号、79条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし