媒介契約
主な内容一般・専任・専属専任、有効期間、指定流通機構、書面記載事項、価額の根拠、報告義務
66問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 66問 (基本 65・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法34条の266問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の117問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の96問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の24問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の133問
- 細目(65)
- 指定流通機構への登録事項2
- 価額の意見の根拠に鑑定評価は不要
- 指定流通機構の登録事項と登記された権利
- 専属専任媒介契約の意義
- 媒介契約書面・売買すべき価額の記載
- 媒介契約書面への記名と押印
- 媒介契約書面の交付時期
- 専任媒介・他業者の媒介で成立した場合の措置
- 成約の通知と引渡しの完了
- 登録を証する書面を引き渡さない特約
- 専任の代理契約と指定流通機構への登録
- 申込みがあった旨の報告と業者である依頼者
- 業務処理状況の報告と業者である依頼者
- 成約時の指定流通機構への通知事項
- 重ねて依頼することの許否の記載
- 媒介契約書面の電磁的方法による提供
- 指定流通機構への登録事項・法令上の制限
- 一般媒介契約と業務処理状況の報告
- 媒介契約書面の不交付と罰則
- 購入の媒介と書面の交付義務
- 価額の査定に要した費用
- 有効期間の更新の申出
- 交換の媒介と書面の交付
- 建物状況調査の対象部位
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録事項には、目的物である宅地に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものが含まれる。
- 専任媒介契約が宅地の交換に係るものである場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の評価額を指定流通機構に登録しなければならない。
- 登録した物件について売買契約が成立したときに指定流通機構へ行う通知の内容には、登録番号と契約が成立した年月日のほか、買主の氏名が含まれる。
- 宅地の売買の媒介を依頼した者が宅地建物取引業者である場合であっても、依頼を受けた宅地建物取引業者は媒介契約書面を作成して交付しなければならない。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地の購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者が宅地の売買の代理を依頼された場合にも媒介契約に関する規定が準用されるため、代理を依頼した者に対し、その契約の内容を記載した書面を交付する必要がある。
- 既存の建物について売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、建物状況調査を実施する者をあっせんしないときであっても、その旨を媒介契約書面に記載する必要がある。
- 媒介契約書面に記載すべき建物状況調査を実施する者は、建築士であれば足り、国土交通大臣が定める講習を修了している必要はない。
- 媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準的な約款に基づくものかどうかの別についても、記載しなければならない。
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