媒介契約
主な内容一般・専任・専属専任、有効期間、指定流通機構、書面記載事項、価額の根拠、報告義務
66問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 66問 (基本 65・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法34条の266問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の117問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の96問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の24問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の133問
- 細目(65)
- 指定流通機構への登録事項2
- 価額の意見の根拠に鑑定評価は不要
- 指定流通機構の登録事項と登記された権利
- 専属専任媒介契約の意義
- 媒介契約書面・売買すべき価額の記載
- 媒介契約書面への記名と押印
- 媒介契約書面の交付時期
- 専任媒介・他業者の媒介で成立した場合の措置
- 成約の通知と引渡しの完了
- 登録を証する書面を引き渡さない特約
- 専任の代理契約と指定流通機構への登録
- 申込みがあった旨の報告と業者である依頼者
- 業務処理状況の報告と業者である依頼者
- 成約時の指定流通機構への通知事項
- 重ねて依頼することの許否の記載
- 媒介契約書面の電磁的方法による提供
- 指定流通機構への登録事項・法令上の制限
- 一般媒介契約と業務処理状況の報告
- 媒介契約書面の不交付と罰則
- 購入の媒介と書面の交付義務
- 価額の査定に要した費用
- 有効期間の更新の申出
- 交換の媒介と書面の交付
- 建物状況調査の対象部位
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 一般媒介契約においても、宅地建物取引業者は、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者へ報告する義務を負う。
- 媒介契約書面を作成して交付しなかった宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。
- 宅地建物取引業者が宅地の購入について媒介の依頼を受けた場合には、媒介契約書面を作成して依頼者に交付する必要はない。
- 宅地建物取引業者が売買すべき価額について意見を述べる根拠として行った価額の査定に要した費用は、依頼者に請求することができない。
- 専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業者からの申出があれば更新することができる。
- 専任媒介契約において、業務の処理状況の報告を1か月に1回とする旨の特約を定めても、その特約は無効である。
- 専属専任媒介契約を締結したときは、依頼者が宅地建物取引業者の探索した相手方以外の者と売買の契約を締結した場合の措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
- 専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録は、当該媒介契約を締結した宅地建物取引業者の事務所の所在地を含む地域を対象として登録業務を行う指定流通機構に対して行う。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が指定流通機構に登録すべき事項には、その媒介契約が専属専任媒介契約である旨が含まれる。
- 宅地建物取引業者は、媒介の依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、そのあっせんに係る料金を報酬とは別に受領することができる。
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