媒介契約
主な内容一般・専任・専属専任、有効期間、指定流通機構、書面記載事項、価額の根拠、報告義務
66問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 66問 (基本 65・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法34条の266問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の117問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の96問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の24問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の133問
- 細目(65)
- 指定流通機構への登録事項2
- 価額の意見の根拠に鑑定評価は不要
- 指定流通機構の登録事項と登記された権利
- 専属専任媒介契約の意義
- 媒介契約書面・売買すべき価額の記載
- 媒介契約書面への記名と押印
- 媒介契約書面の交付時期
- 専任媒介・他業者の媒介で成立した場合の措置
- 成約の通知と引渡しの完了
- 登録を証する書面を引き渡さない特約
- 専任の代理契約と指定流通機構への登録
- 申込みがあった旨の報告と業者である依頼者
- 業務処理状況の報告と業者である依頼者
- 成約時の指定流通機構への通知事項
- 重ねて依頼することの許否の記載
- 媒介契約書面の電磁的方法による提供
- 指定流通機構への登録事項・法令上の制限
- 一般媒介契約と業務処理状況の報告
- 媒介契約書面の不交付と罰則
- 購入の媒介と書面の交付義務
- 価額の査定に要した費用
- 有効期間の更新の申出
- 交換の媒介と書面の交付
- 建物状況調査の対象部位
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が専属専任媒介契約を締結したときは、その契約の締結の日から休業日数を算入しないで5日以内に、目的物である宅地又は建物を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約については、依頼者からの申出がなくても有効期間の満了の際に自動的に更新される旨の特約を定めることができる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに作成する書面について、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介の目的物である宅地を売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠を明らかにする方法は口頭によることもできる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地又は建物について、指定流通機構へ登録する義務を負わない。
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