契約締結時期の制限
主な内容開発許可・建築確認前の契約
25問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 25問 (基本 22・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法36条25問
- 宅地建物取引業法施行令2条の56問
- 宅地建物取引業法65条2問
- 解釈・運用の考え方36条1問
- 宅地建物取引業法81条1問
- 細目(25)
- 確認後・工事着手前の契約締結
- 開発許可後の未完成宅地の売買の媒介
- 検査済証の交付と契約締結時期
- 制限を受ける取引態様の範囲
- 契約締結時期・農地法4条1項の許可
- 契約締結時期・森林法の林地開発許可
- 工事が完了している宅地の売買契約
- 確認申請中の物件と相手方の承諾
- 宅地造成の許可と契約締結時期
- 売主を代理して締結する売買契約
- 変更の確認と契約締結時期の制限
- 契約締結時期の制限違反と罰則
- 自ら借主となる契約と36条
- 開発許可後の未完成宅地の売買契約
- 農地法の許可と契約締結時期
- 保全措置と契約締結時期の制限
- 契約締結時期の制限違反と監督処分
- 未完成宅地の交換契約の媒介
- 貸借の媒介における広告と契約の差
- 貸借の代理としての契約締結
- 未完成物件の交換契約と締結時期の制限
- 業者間取引と契約締結時期の制限
- 貸借の媒介は契約締結時期の制限外
- 停止条件付売買契約と締結時期の制限
ほか1件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 工事の完了前の建物で建築確認を受けていないものについて、宅地建物取引業者が自ら当事者として交換契約を締結することは許されない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、買主が宅地建物取引業者であるときは、契約締結等の時期の制限は適用されない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認を受けていない工事完了前の建物であっても、その貸借の媒介として賃貸借契約を成立させることができる。
- 宅地建物取引業者Aは、工事の完了前の建物で建築確認を受けていないものについて、建築確認を受けることを停止条件とする売買契約であれば、自ら売主としてこれを締結することができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前において、都市計画法の開発許可を申請中であれば、その宅地の売買契約の媒介をすることができる。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 宅建業法:横断・複合17 広告規制52 業務上の規制(その他)37 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44