問題ID: d11-0024
契約締結等の時期の制限は、宅地建物取引業者が自ら当事者として契約を締結する場合に限られ、他人間の売買を媒介し、又は当事者を代理する場合には及ばない。
この肢は誤り
解説
誤り。法36条は、自ら当事者として、若しくは当事者を代理して売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をすることを禁じている。媒介や代理も制限の対象である。
根拠条文
宅地建物取引業法36条
出題傾向
H25問32項イ、H27問37肢1、R03_12月問38項イなど、19回中3肢で出題