保証協会・弁済業務保証金
主な内容分担金、還付、還付充当金、特別分担金、社員の地位喪失、認証
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 48・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の87問
- 宅地建物取引業法64条の97問
- 宅地建物取引業法64条の36問
- 宅地建物取引業法64条の45問
- 宅地建物取引業法64条の105問
- 細目(51)
- 手付金等保管事業の対象となる手付金等
- 苦情の解決と資料の提出の求め
- 分担金の額から還付限度額を逆算する
- 社員の地位喪失と免許権者への報告
- 認証をするかどうかの裁量の有無
- 手付金等保管事業の承認とみなし指定
- 指定取消し後の旧協会の公告
- 保証協会の指定と官報公示
- 研修の対象者の範囲
- 地位喪失に伴う分担金の返還時期
- 公告期間内に申出のなかった債権
- 事業計画書と事業報告書の区別
- 役員の選任等と大臣の認可
- 特別弁済業務保証金分担金の不納付
- 弁済業務保証金準備金の取崩し
- 苦情の解決の手続
- 社員の営業保証金供託義務の免除
- 弁済業務保証金の供託方法
- 弁済を受ける権利者の範囲
- 保証協会による供託の届出
- 保証協会に対する改善命令
- 保証協会の指定取消しと営業保証金
- 保証協会の指定要件
- 保証協会の名称等の変更の届出
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会について定める章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 宅地建物取引業保証協会が国土交通大臣から指定を取り消された場合、その社員であった宅地建物取引業者は、その旨の公示の日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣の指定を受けたものでなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会が名称や住所、事務所の所在地を変更しようとする場合、国土交通大臣への届出は、変更した後遅滞なく行えば足りる。
- 宅地建物取引業保証協会は、苦情の解決について申出があった事案については、その申出及び解決の結果を社員に周知させなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託すべき供託所は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所である。
- 宅地建物取引業保証協会が認証に係る事務を処理するときは、その債権に係る取引が成立した時期の順序に従わなければならない。
- 社員となる前の取引によって生じた債権について弁済業務保証金が還付されると弁済業務の運営に支障が出るおそれがあると認めるときでも、宅地建物取引業保証協会は、その社員に担保の提供を求めることはできない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員がその地位を失った場合、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者に対して認証の申出を促す公告は、社員であった宅地建物取引業者自身が行わなければならない。
- 還付充当金を期限内に納付しなかったため社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その後に還付充当金を納付すれば、社員の地位を回復する。
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