保証協会・弁済業務保証金
主な内容分担金、還付、還付充当金、特別分担金、社員の地位喪失、認証
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 48・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の87問
- 宅地建物取引業法64条の97問
- 宅地建物取引業法64条の36問
- 宅地建物取引業法64条の45問
- 宅地建物取引業法64条の105問
- 細目(51)
- 手付金等保管事業の対象となる手付金等
- 苦情の解決と資料の提出の求め
- 分担金の額から還付限度額を逆算する
- 社員の地位喪失と免許権者への報告
- 認証をするかどうかの裁量の有無
- 手付金等保管事業の承認とみなし指定
- 指定取消し後の旧協会の公告
- 保証協会の指定と官報公示
- 研修の対象者の範囲
- 地位喪失に伴う分担金の返還時期
- 公告期間内に申出のなかった債権
- 事業計画書と事業報告書の区別
- 役員の選任等と大臣の認可
- 特別弁済業務保証金分担金の不納付
- 弁済業務保証金準備金の取崩し
- 苦情の解決の手続
- 社員の営業保証金供託義務の免除
- 弁済業務保証金の供託方法
- 弁済を受ける権利者の範囲
- 保証協会による供託の届出
- 保証協会に対する改善命令
- 保証協会の指定取消しと営業保証金
- 保証協会の指定要件
- 保証協会の名称等の変更の届出
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 還付充当金を期限内に納付しなかったため社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その後に還付充当金を納付すれば、社員の地位を回復する。
- 宅地建物取引業保証協会は、還付に係る弁済業務保証金の供託に弁済業務保証金準備金を充ててなお不足するときは、社員に特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨を通知しなければならず、通知を受けた社員は1か月以内に納付しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業を行おうとするときは、あらかじめ事業方法書を定め、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員が一部の事務所を廃止したことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合、あらかじめ6か月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、供託した弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金を、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員である宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務を連帯して保証する一般保証業務を、必ず行わなければならない。
- 弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券その他の有価証券をもって納付することはできない。
- 一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、業務の規模に応じて他の宅地建物取引業保証協会の社員となることもできる。
- 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その社員である宅地建物取引業者の免許権者に対しその旨を報告しなければならない。
- 弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けた上で、当該保証協会に対して還付を請求しなければならない。
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