問題ID: d08-0020
宅地建物取引業保証協会は、苦情の解決について申出があった事案については、その申出及び解決の結果を社員に周知させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。保証協会は、苦情の申出とその解決の結果を社員に周知させる義務を負う。同種の苦情の再発を防ぐための仕組みであり、周知の対象は申出をした当事者である社員に限られない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の5第4項
出題傾向
H21問44肢1、H25問39肢1。過去19回で2肢の出題
正しい。保証協会は、苦情の申出とその解決の結果を社員に周知させる義務を負う。同種の苦情の再発を防ぐための仕組みであり、周知の対象は申出をした当事者である社員に限られない。
宅地建物取引業法64条の5第4項
H21問44肢1、H25問39肢1。過去19回で2肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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