保証協会・弁済業務保証金
主な内容分担金、還付、還付充当金、特別分担金、社員の地位喪失、認証
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 48・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の87問
- 宅地建物取引業法64条の97問
- 宅地建物取引業法64条の36問
- 宅地建物取引業法64条の45問
- 宅地建物取引業法64条の105問
- 細目(51)
- 手付金等保管事業の対象となる手付金等
- 苦情の解決と資料の提出の求め
- 分担金の額から還付限度額を逆算する
- 社員の地位喪失と免許権者への報告
- 認証をするかどうかの裁量の有無
- 手付金等保管事業の承認とみなし指定
- 指定取消し後の旧協会の公告
- 保証協会の指定と官報公示
- 研修の対象者の範囲
- 地位喪失に伴う分担金の返還時期
- 公告期間内に申出のなかった債権
- 事業計画書と事業報告書の区別
- 役員の選任等と大臣の認可
- 特別弁済業務保証金分担金の不納付
- 弁済業務保証金準備金の取崩し
- 苦情の解決の手続
- 社員の営業保証金供託義務の免除
- 弁済業務保証金の供託方法
- 弁済を受ける権利者の範囲
- 保証協会による供託の届出
- 保証協会に対する改善命令
- 保証協会の指定取消しと営業保証金
- 保証協会の指定要件
- 保証協会の名称等の変更の届出
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社員がその地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合、宅地建物取引業保証協会は、認証の申出を促す公告に定める期間が経過する前であっても直ちに返還しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員の地位の喪失に伴う公告に定める期間内に申出がなかった債権については、認証をすることができない。
- 宅地建物取引業保証協会は、事業計画書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入した宅地建物取引業者は、弁済業務保証金分担金の納付に加えて、営業保証金の供託もしなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託するに当たっては、金銭のほか、国債証券その他の有価証券を用いることも認められる。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者Bは、その取引から生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
- 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金を供託したときは、その社員の免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会について定める章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 宅地建物取引業保証協会が国土交通大臣から指定を取り消された場合、その社員であった宅地建物取引業者は、その旨の公示の日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
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