問題ID: d08-0044
特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた社員が、その通知を受けた日から1か月以内にこれを納付しないときは、その社員は宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失う。
この肢は正しい
解説
通知を受けた社員は1か月以内に納付しなければならず(法64条の12第4項)、これを怠ったときは64条の10第3項が準用されて社員の地位を失う(同条5項)。地位を失った者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(64条の15)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の12第3項から第5項まで
出題傾向
過去19回で直接の出題なし