問題ID: rs26-0005
事業主は、保険給付を受けるべき者から、その給付を受けるために必要な証明を求められた場合には、求めがあった日の翌日から起算して10日以内に証明をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第23条第2項は、事業主は証明を求められたときは「すみやかに」証明をしなければならないと定めており、10日以内という期限は定められていない。なお、同条第1項は、事故のため自ら手続を行うことが困難な者に対する事業主の助力義務を定めている。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第23条
出題傾向
第47回問2、第51回問2 など第41〜58回で7回