雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 介護休業給付金は、同じ対象家族についてすでに3回の介護休業をした被保険者が、その家族について4回目の介護休業をしても支給されない。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に対象期間内の出生後休業日数(上限28日)を乗じた額の100分の10である。
- 65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
- 介護休業給付金の1支給単位期間当たりの額は、雇用保険法の本則において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67と定められている。
- 育児時短就業給付金は、被保険者がその1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月について支給される。
- 学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
- 介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。
- 同一の就業について育児時短就業給付金と高年齢雇用継続基本給付金の両方の支給要件を満たす者が高年齢雇用継続基本給付金を受給したときは、育児時短就業給付金は支給されない。
- 66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
- 介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間は、1回の介護休業につき、その休業の開始日から数えて6か月を経過する日までの期間内のものに限定される。